
まずは仕組みを、ざっくり
ふるさと納税は、来年払う税金の一部を、好きな自治体に先に払っておくようなものです。そのお礼として、自治体から返礼品が届きます。
寄付したお金のうち、2,000円を除いた分が、来年の税金から差し引かれます。たとえば30,000円寄付したら、こうなります。
差し引かれる金額には、収入などで決まる上限があります。上限を超えて寄付した分は、税金から差し引かれません。
どの税金から引かれるの?
手続きのしかたによって、引かれ方が少し違います。
ワンストップ特例で申請した人
全部が住民税から引かれます。次の年の6月から1年間、毎月の住民税が少しずつ安くなります。お金が戻ってくるわけではないので、「何も起きない」ように見えるのがふつうです。
確定申告をした人
一部は所得税として、春ごろに口座へ戻ってきます。残りは、ワンストップ特例と同じように、6月からの住民税から引かれます。
確かめるのは「住民税の決定通知書」
住民税の金額を知らせる「住民税の決定通知書」で確かめます。寄付した次の年の5〜6月ごろに届きます。
- 会社員の人会社から受け取ります。給与明細と一緒に紙で渡されたり、給与明細のサイトで見られたりと、会社によって違います。見当たらないときは会社に聞いてみましょう。
- 自営業などの人住んでいる市区町村から、住民税の納税通知書が郵便で届きます。
見るのはここ
- 1「摘要」の欄を見る
「寄附金税額控除額」や「ふるさと納税」などと書いてあれば、その金額がふるさと納税で差し引かれた額です。
- 2なければ「税額控除額」の欄を見る
市区町村民税と道府県民税(都民税)の2つに分かれているので、2つを足します。この欄はふるさと納税以外の控除も入っているので、少し多めの金額になります。
- 3「寄付した合計 − 2,000円」と比べる
近い金額になっていれば、ちゃんと差し引かれています。
たとえば、1年で30,000円寄付した人なら
30,000円 − 2,000円 = 28,000円くらいが差し引かれていればOKです。確定申告をした人は、戻ってきた所得税と、住民税から引かれた分を足して比べます。
通知書の書き方は市区町村によって少しずつ違います。どこを見ればいいかわからないときは、通知書に書いてある市区町村の住民税の窓口に聞くと教えてもらえます。
引かれていなかったら?
よくある原因は、次のようなものです。
- ワンストップ特例の申請が、1月10日までに届いていなかった
- 寄付先が1年で6つ以上の自治体になっていた
- 医療費控除などで確定申告をしたのに、確定申告にふるさと納税の寄付を書いていなかった(確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はなかったことになります)
- 上限を超えて寄付していた
申請が漏れていた場合でも、あとから確定申告をすれば取り戻せます(5年以内)。そのときに、自治体から届いた寄附金受領証明書を使うので、捨てずにとっておきましょう。困ったときは、住んでいる市区町村の住民税の窓口に相談してください。
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